著作物を引用する際の注意点

ご自身が著作権を保有していない著作物を引用する場合には、以下を参考にしてください。

引用とは

著作権法第32条で公表されている著作物を引用して利用することが許されています。そして、その引用が適法な引用として認められるためには、「公正な慣行に合致すること」「引用の目的上正当な範囲であること」が求められます。

適法な引用として認められる方法とは

一般に以下の要件を満たす必要があるとされています。

  1. 引用の必要性: 例えば、キャッチーな画像や著名なアイドルの画像を使用することで目に付きやすくすることが目的の場合は引用の必要性が認められないと考えられます。なお、この「必要性」については厳密に要求する説と、ある程度柔軟な解釈が可能であるという説が法解釈上も存在するため、一概に定義することは難しいですが、引用時に「この引用が必要か?」という視点で一度考えてみるようにしてください。
  2. 主従関係: 引用をしている側の著作物が主であり、引用されている側の著作物がそれに対して従たる存在であることが必要です。割合として6:4であれば良いというわけではなく、全体を照らしてみた時に、割合が4であっても引用部分が主たる内容になっていないことが必要です。「引用」という以上は、まず、ご自身の著作物があり、その中で必要な範囲で紹介するというのがあるべき姿になります。
  3. 明瞭な区別: 引用部分については、その個所が引用であることが分かるように記載してください。例えば、「> 」「>> 」「“”“”」を使用するなど、何らかの方法で引用であることがわかるように記載することが必要です。
  4. 引用元の明示: Webサイトからの引用の場合にはURLの記載、書籍からの引用の場合には書籍名称・著者名・出版社名の記載等を、「参照」「出典」と引用元を記載していることが分かるような表示と共に記載することが必要です。
  5. そのまま引用すること(改変しないこと): 引用する場合には、そのまま引用をして改変しないことが必要です。改変した場合には、その著作権者の著作者人格権である「同一性保持権」を侵害することになります。

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